読み方
このサイトの数字は厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(地域保健編)市区町村編の値をそのまま出したものです。読み違えやすいところを、原典の原文つきで並べます。
「市区町村が実施した」数字です
原典の「利用上の注意」の原文:
(1)地域保健・健康増進事業報告の事業の実施主体は、地域保健編は「保健所」「市区町村」であり、健康増進編は「市区町村」である。
原典が調べているのは実施主体である保健所と市区町村が実施した事業です。原典の「調査の目的」の原文:
本調査は、地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し、国及び地方公共団体の地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的とする。
したがって、この数字は「その市区町村の住民が受けた健診の総数」ではありません。職域(勤め先)の健診や、個人で医療機関で受けた分は入りません。「この市の受診率が低い」という読み方はできません。
調査の対象(原文):全国の保健所及び市区町村/調査の時期(原文):年度報(翌年6月末日)/根拠法令(原文):統計法に基づく一般統計調査
調査事項(原文):
(1)地域保健事業(地域保健法、母子保健法、予防接種法等) 母子保健、健康増進、歯科保健、精神保健福祉、職員の設置状況等 (2)健康増進事業(健康増進法第17条第1項及び第19条の2) 健康診査、訪問指導、がん検診等
記号(- と … と ・)
原典の「利用上の注意」の原文(厚生労働省。桁をそろえるための空白は詰めてあります):
(2)表章記号の規約 計数のない場合 - 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 … 統計項目があり得ない場合 ・
原典の凡例は全角の - ですが、配られている CSV の中身は半角の - です(188本すべてを走査した実測)。当サイトはCSV の字面のまま半角で出し、凡例は原文のまま全角で引用しています。どちらかに揃えると、原典のどちらかを書き換えることになるためです。
| セルの中身 | 件数 |
|---|---|
| 数値 | 3,001,783 |
-(計数のない場合) | 6,881,902 |
…(計数不明又は計数を表章することが不適当な場合) | 23,435 |
・(統計項目があり得ない場合) | 40,685 |
0 | 0 |
| 空欄 | 0 |
- が全体の69%を占めます。小さな町村は多くの事業を実施していないので、- を 0 として折れ線に流すと「受けた人が0人」と「その事業を実施していない」が同じ見た目になります。そのため当サイトは記号を数値に変換せず、別の見え方で出しています。0 のセルは1つもありません(この統計の凡例にも 0 の説明はありません)。
率・割合は作っていません
原典の市区町村編の表には率の列がありません(47本の表の列を全部確かめました。単位は「人」「回」「件」だけです)。当サイトは分子÷分母を計算していません。
原典自身、割合について次のように書いています(原文):
(3)掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
「受診率」を出すには対象人口が必要ですが、この統計の市区町村編にその列はありません。対象者数の列があるのは予防接種の表だけで、ほかの表にはありません。こちらで人口統計を持ち込んで割り算することもしていません(別の統計の数字を混ぜると、母数の定義が合わない数字になります)。
全国・都道府県・市区町村が同じ表に同居している
原典の1行は1地域ですが、全国の行・都道府県の行・市区町村の行が同じ表に入っています(1,785行=全国1+都道府県47+市区町村など1,737)。
実際に足して確かめました(記号 …・・ を含まない列だけ。- は「計数のない場合」なので 0 として足しました):
| 確かめたこと | 確かめた数 | 一致 | 不一致 |
|---|---|---|---|
| 都道府県の行=その県の市区町村の行の合計 | 69,184 | 69,184 | 0 |
| 全国の行=47都道府県の行の合計 | 1,472 | 1,472 | 0 |
したがって1,785行を素朴に足すと三重に数えます。この足し算は数が合うことを確かめるために行ったもので、画面にはどの合計も出していません。画面に出ている値はすべて原典の値です。
原典の表は年度で変わる
年度をまたいで同じ表としてまとめたのは、原典の表題が完全に一致するときだけです。5年度そろっている表は27本、そろっていない表は20本あります。
大きな変わり目は2つあります。歯科保健は令和2年度と令和3年度で表の組み方が変わりました(「歯科健診及び保健指導」が「歯科健診」と「歯科保健指導」に分かれています)。精神保健福祉は令和6年度に表題の語が「指導」から「支援」に変わりました(「被指導実人員」→「被支援実人員」、「訪問指導」→「訪問支援」)。当サイトはこれらを同じ表にまとめていません。
名称と団体コード
原典の第1列は団体コードです(先頭の 0 が落ちた形で入っているので、5桁にゼロ埋めしてから使っています。例:北海道は原典では 1000)。総務省「都道府県コード及び市区町村コード」(R6.1.1現在の団体)と突き合わせた実測:
- コードが一致した市区町村 1,736/コード表に無いコード 1(中芸広域連合(
39878)) - 名称が字も同じ 1,719/異体字だけ違う 14/それ以外で違う 3
- コード表にあって原典に行が無い市区町村 11(北海道色丹村・北海道泊村・北海道留夜別村・北海道留別村・北海道紗那村・北海道蘂取村・高知県奈半利町・高知県田野町・高知県安田町・高知県北川村・高知県馬路村)
原典に行が無い11件のうち6件は北方領土の6村です。残る5件は高知県の5町村で、原典には総務省のコード表に無いコード 39878「中芸広域連合」の行があります。原典の高知県の行の値は、この行を含めた行の合計と一致します(実測)。この行がどの市町村をまとめたものかは、原典の記載からは確かめていません。
| 団体コード | 原典の表記 | 総務省のコード表の表記 |
|---|---|---|
| 02321 | 鰺ケ沢町 | 鰺ヶ沢町 |
| 02411 | 六ケ所村 | 六ヶ所村 |
| 04203 | 塩竃市 | 塩竈市 |
| 04302 | 七ケ宿町 | 七ヶ宿町 |
| 04404 | 七ケ浜町 | 七ヶ浜町 |
| 11241 | 鶴ケ島市 | 鶴ヶ島市 |
| 13402 | 青ケ島村 | 青ヶ島村 |
| 15307 | 聖篭町 | 聖籠町 |
| 16208 | 礪波市 | 砺波市 |
| 16210 | 南礪市 | 南砺市 |
| 20210 | 駒ケ根市 | 駒ヶ根市 |
| 39405 | 檮原町 | 梼原町 |
| 42204 | 諌早市 | 諫早市 |
| 45443 | 五ケ瀬町 | 五ヶ瀬町 |
| 団体コード | 原典の表記 | 総務省のコード表の表記 | 違いの種類 |
|---|---|---|---|
| 08230 | かすみがうら | かすみがうら市 | 接尾辞 |
| 08235 | つくばみらい | つくばみらい市 | 接尾辞 |
| 46219 | いちき串木野 | いちき串木野市 | 接尾辞 |
当サイトはどちらが正しいかを決めず、両方を出しています。見出しとリンクの文字は原典の表記です。
用語の解説(原典の原文・地域保健編)
「妊婦」 妊娠中の女性をいう。 「産婦」 分娩後1年以内の女性をいう。 「乳児」 満1歳未満の者をいう。 「幼児」 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 「新生児」 生後28日未満の乳児をいう。 「未熟児」 身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 「デイ・ケア」 医学的な管理のもとに行う、作業指導、レクリエーション活動、創作活動、生活指導等をいう。 「ひきこもり」 本報告では、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態にある7歳から49歳までの者をいう。 「衛生教育」 本報告では、地域保健に関する思想の普及及び地域住民の健康の保持及び増進を目的として、一般住民の集団又は特定集団に対して行うものをいう。
続きは原典をご覧ください:用語の解説・利用上の注意(厚生労働省)
正誤情報
原典の「利用上の注意」の原文:
(4)正誤情報については、以下に掲載している。 URL(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/32-19a.html)
当サイトの値は2026年10月24日に取得した CSV のままです。その後に原典が訂正した分は反映されません。必ず原典の正誤情報をご確認ください:正誤情報(厚生労働省)
順位について
原典の市区町村編に順位の列はありません(47本の表の列を全部確かめました)。当サイトは順位・偏差・総合スコアを作りません。並べ替えは団体コード順だけです。
保健事業の実施件数の多少は、自治体の努力や質ではありません。人口規模、医療機関への委託の多さ、広域連合での実施、職域健診の比率などで決まる数です。「健診の受診者が少ない市」という読み方ができる作りにしていません。
集計の方法(原典の原文)
集計は、厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)において電算処理により行った。
調査の沿革(原文):
本調査は、「保健所運営報告」として昭和29年に発足したものである。平成6年に地域保健の総合的見直しの中で「保健所法」が「地域保健法」に改正され、平成9年度から母子保健事業等の一部事業が市区町村へ権限移譲されることに伴い、年報を年度報に改めるとともに、各報告表を見直し、事業の実施主体である保健所及び市区町村ごとの情報を把握する「地域保健事業報告」に衣替えした。また、平成10年度より、がん検診が老人保健法に基づく補助事業から一般財源化されたことに伴い、平成11年度から老人保健事業報告と統合され、「地域保健・老人保健事業報告」として実施することとなった。 さらに、平成20年度より老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことにより、これまで市区町村が担ってきた老人保健事業のうち医療保険者に義務付づけられない事業は、市区町村が健康増進法等に基づき実施する健康増進事業となり報告対象となったため、報告名を「地域保健・老人保健事業報告」から、「地域保健・健康増進事業報告」と改めた。